学校に通っていない期間があり、帰国枠受験への影響を心配している、帰国生のみなさんにお伝えします。
● 学校に通っていない期間があり、帰国子女枠への影響を心配している、帰国生のみなさんにお伝えします。
海外駐在員専門コンサルタントの齊藤です。
今回は、帰国子女枠高校入試の受験資格について、お伝えします。
海外赴任をして、お子さんの学校を、現地校やインターナショナルスクールを希望しても、すぐに入学できないことがありますよね。
人気の学校は、試験合格後、ウェイティングリストに登録して、欠員を待ちます。
学校にもよりますが、ウェイティング期間は、半年以上にもなることがありますよね。
1、別の学校に通う
2、別の学校に通いながら、欠員が出るのを待つ
3、欠員が出るまで、どこの学校にも通わない
希望している学校に入れない場合、以上の選択をすることになります。
ウェイティング期間が3か月ぐらいの場合、他の学校に通っても、すぐに転校することになります。
ですから、学校に通わない選択をされるご家庭も多いのではないでしょうか。
そうすると、学校に通わない選択をした場合、その間のブランクを、心配されているかもしれませんね。
そこで帰国子女枠高校受験資格について、アドバイスをします。
1、海外では就学の義務がない
日本の義務教育は、海外では適用されません。
ですから、学校に通っていない期間があったとしても、受験上、問題になりません。
2、中学校在学中は、ちゃんと通って、卒業している
ウェイティング期間は、入学前の段階ですよね。
入学後、ジュニアハイで、目立った欠席をせずに卒業できたなら、受験上、問題になりません。
なお、ウェイティングによる未就学期間の報告は、受験校の指示に従ってくださいね。
本日の内容は、教育委員会に確認してありますよ。
就学していない期間や、事情は、ご家庭によって様々だと思います。
もし、心配でしたらご連絡をくださいね。
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第91回目の配信は、5月3日(金)です。
記事の内容は、「青山学院高校の、帰国子女枠入試の面接試験内容について」です。
この学校の帰国枠を使いたい生徒さん、多いですよね。
3日(金)の24:00までに、読者登録をしておいてくださいね。
今日のアドバイスが皆様のお役に立てたなら幸いです。
では今日も笑顔の一日を!
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