本帰国をすると、帰国枠受験資格がなくなるかもしれないので、悩んでいる帰国生にお伝えします。

● 本帰国をすると、帰国枠受験資格がなくなるかもしれないので、悩んでいる帰国生にお伝えします。

海外駐在員専門コンサルタントの齊藤です。

今回は、帰国子女枠入試の受験資格について、お伝えします。

受験学年になる前に本帰国が決まった場合、お子さんの帰国枠受験資格を確認されると思います。

慶應義塾高校の帰国枠入試資格を確認してみましょう。

中学課程における国外での在学期間が、帰国時まで引き続き1年10ヶ月以上であり、日本に帰国してから受験時までが1年以内である者に限る。

ただし、国内の高等学校に在籍したことがある者は除く。

入試まで1年以内ですから、条件がキビシイですよね。

ところで、今月の4月から中1になるお子さんがいて、今度の7月で本帰国が決まってしまった場合。

高校受験を帰国枠で受験できないと困るので、帰国枠編入を考えられるかもしれませんね。

もし海外駐在が長い場合は、高校受験を帰国枠で受験できますよ。

・東京都立国際高校

海外在留期間が4年以上の場合は、本帰国後3年以内は帰国生とする

・同志社国際高校

小学校課程における海外在住期間が4年6か月以上、あるいは、海外在住期間が5年6か月以上の場合は、帰国生とする

両方、学校の先生に確認してあります。^^

上記の条件に当てはまるのであれば、都立国際も同国も、帰国枠で高校受験できます。

つまり中1の7月に本帰国をしたとしても、高校で帰国枠が使える学校があるかもしれませんよ。^^

もし帰国子女枠入試の受験資格についてご心配の場合は、齊藤までご連絡いただければお答えします。

またこちらのセミナーでも、帰国枠入試の受験資格、受験準備などについてお話しいたしますよ。

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4月11日(金)の24:00までに、こちらを登録しておいてくださいね。^^

今日のアドバイスが皆様のお役に立てたなら幸いです。

では今日も笑顔の一日を!

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カテゴリー: 帰国子女枠入試資格について
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