帰国枠入試の受験資格が欲しいので、海外転勤が終わった後も海外に残ったけれど、不安に感じている帰国生にお伝えします。

● 帰国枠入試の受験資格が欲しいので、海外転勤が終わった後も海外に残ったけれど、不安に感じている帰国生にお伝えします。

海外駐在員専門コンサルタントの齊藤です。

今回は、帰国子女枠入試の受験資格について、お伝えします。

帰国枠で受験するためには、各学校が定めた出願資格をクリアしていなければいけません。

例として、2015年度(平成27年度)、聖心女子学院中学の帰国枠入試の出願資格を見てみましょう。

・2015年(平成27年)3月小学校卒業見込みの者

※現地校在学中の場合、日本の学齢で上記の者と同等の資格を有する者

・保護者の海外転勤または海外在留により、本人が次の ア、イ、いずれかの条件を満たす者

ア: 継続して2年以上海外に在留し、2012年3月1日以降に帰国した者
イ: 海外在留中で、2014年10月31日の時点での在留期間が継続して2年以上となり、2015年3月末日までに帰国予定の者

最近は、海外在留期間が1年以上あれば、帰国生として認めてくれる学校が増えてきました。

でもすべての帰国枠を使えるようにしておきたいので、2年以上、海外にいておきたいですよね。

ところが、お父さんやお母さんの帰任が突然決まることがあります。

あと数か月から半年で、帰国枠入試の受験資格が得られる場合は、何とか海外に住み続けて、受験資格をクリアしたいですよね。

その場合、もう1人の保護者の方とお子さんで、海外に残る決断をお考えになるかもしれません。

帰国生=保護者の海外転勤または海外在留による海外在留

海外転勤が終わって、お父さんやお母さんが日本に戻ってしまったのに、その後もがんばって海外に住み続けても、帰国生として認められないのではないかという不安はありませんか?

朗報です。

・海城中学: 保護者の方と海外に2年以上在留すれば、帰国生として受験できる。

海外転勤が終了した後も、海外に住み続けた場合、その期間も海外在留期間としてカウントされる。

・攻玉社中学: 海外に2年以上在留すれば、帰国生として受験できる。

海外転勤が終了した後も、海外に住み続けた場合、その期間も海外在留期間としてカウントされる。

単身留学によって海外で暮らした場合も、海外在留期間としてカウントされる。

さすが海城と攻玉社ですね!

このように、帰国生認定に融通が利く学校が他にもありますよ。

もし帰国子女枠入試の受験資格について詳しく知りたい場合は、学校にご連絡をされるか、私にご連絡をくださいね。^^

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