早稲田大学高等学院の帰国子女枠入試は、出願資格認定申請〆切までに1年9ヶ月以上の海外在留が必要です。
● 早稲田大学高等学院の帰国子女枠入試は、出願資格認定申請〆切までに1年9ヶ月以上の海外在留が必要です。
海外駐在員専門コンサルタントの齊藤です。
今回は、早稲田大学高等学院の帰国子女枠入試について、お伝えします。
ほとんどの学校では、帰国子女枠入試の出願資格を以下のように定めています。
・保護者の就業に伴い、一定期間以上、海外で生活した生徒であること
留学生や国内インター生にも、出願資格を与えている学校はありますが、数は少ないんですよね。
わかりにくいので補足しますね。^^
早稲田大学高等学院の帰国子女枠入試に出願するためには、出願資格認定をもらう必要があります。
つまり、出願するための許可書がいるんですよね。
その出願資格認定の申請期間は、11月1日~30日です。
そして、申請期間最終日の11月30日までに、海外在留期間が1年9ヶ月以上あることが、出願資格となります。
ちなみに海外在留期間とは、海外に住んでいる期間のことで、学校に通った期間ではありません。
11月30日の〆切までに、1年9ケ月以上ということは、
・中3の4月1日~〆切の11月30日→ 8カ月
・中2の4月1日~3月31日→ 12カ月
・中1の3月1日~3月31日→ 1カ月
—
合計、1年9ケ月ちょうど
つまり、中1の3月1日から海外に暮らし始めた場合は、1年9ケ月ちょうどになってしまうんです。
そうすると、早高院の帰国枠入試は受けられなくなってしまうんですよね。
だから、1日前の2月最終日からでも構わないので、赴任してしまうとイイですよ。
そうすれば、出願資格を確保できます。^^
たった1日ずれただけで、帰国子女枠入試が受けられなくなったら、ザンネンですよね。
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