帰国子女認定を受けるための条件を満たしていますか?

帰国子女認定を受けるための条件を満たしていますか?

駐在員の皆様、そしてこれから海外に駐在予定の日本の皆様。
   
海外駐在員専門コンサルタントの齊藤賢人です。

今回は、帰国子女認定を受けるための条件について、お伝えします。

多くの学校が採用している、帰国子女枠入試応募資格は以下の通りとなります。

1、保護者の海外勤務に伴う海外在住であること

ほとんどの駐在員の方は問題ないと思いますが、以下のようなケースがあります。

クアラルンプールやシンガポールに赴任した後、ニューデリーやハノイなど、近隣諸国へスライド転勤となる場合があります。

スライド転勤辞令の下った時期が、子どもの学校の卒業に近い場合、あるいは新たな赴任先の学習環境が不安な場合、お父さんは家族を残して単身赴任をされる場合があります。

つまり、家族はクアラルンプールやシンガポールで暮らし、お父さんは他国で働くというパターンです。

この場合、国立校、公立校は、お父さんと離れて暮らした海外在住期間を、「保護者の海外勤務に伴う海外在住期間」として、認めないことがあるので、ご注意ください。

2、海外在住期間が、帰国時からさかのぼり継続して2年以上の者で、帰国後1年以内の者

最近は、海外在住期間が1年以上あれば帰国子女として認定してくれる学校もありますが、多くの学校は2年以上を採用しています。

ここで注意です。

「継続して2年以上」の解釈が、学校によって、そして各都道府県の教育委員会によって異なります。

子どもが日本人学校に通学している前提でご覧下さい。

私立校であれば、日本人学校に1学期の始業式から、3学期の終業式まで在籍すれば、海外に1年間滞在したと、認めてくれる場合が多いです。

さらに、受験日までに2年間必要なのではなく、小学校、または中学校卒業時までに2年間滞在すればよいと認めてくれます。

そうすると、ほとんどの私立中学受験の場合は、小学校5年生の1学期の始業式から、小学校6年生の3学期の卒業式まで在籍すれば条件を満たしたことになります。

高校受験は上記と同様に、中学校2年生から中学校3年生までとなります。

一方で、千葉県の公立高校の帰国子女枠入試の場合、厳密に海外に2年以上滞在していなければいけません。

つまり、中学2年生の1学期始業式の直前に赴任してしまうと、公立高校を帰国子女枠入試では受験できなくなってしまいます。

ですから、ご帰国される予定地の教育委員会が開示している、帰国子女枠入試認定資格は、しっかりと見ておきましょう。

最後に千葉県教育委員会の、『海外帰国生徒の特別入学者選抜』についてリンク貼っておきますので、千葉県にご帰国の方はご覧下さい。

ちなみに千葉県は、トップ高校の一つである県立船橋高校が帰国子女枠入試を実施しています。

千葉県の帰国子女枠入試では、学区制限もなくなりますので、オトクですよ。

今日のアドバイスが皆様のお役に立てたなら幸いです。      

では今日も笑顔の一日を!

千葉県教育委員会の、『海外帰国生徒の特別入学者選抜』はコチラから!

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