単身留学生なので帰国生ではないけれど、帰国子女枠で受験をしたいと考えているみなさんにお伝えします。
● 単身留学生なので帰国生ではないけれど、帰国子女枠で受験をしたいと考えているみなさんにお伝えします。
海外駐在員専門コンサルタントの齊藤です。
今回は、単身留学生が帰国子女枠で受験をできる高校について、お伝えします。
帰国枠で受験するためには、各学校が定めた出願資格をクリアしていなければいけません。
例として、2014年度、青山学院高校の帰国枠入試の出願資格を見てみましょう。
1:海外在住期間が引き続き1年以上にわたり、現地校、国際校、または全日制日本人学校に在籍していた者で、帰国後2年10カ月以内であること。
※なお、本校への入学予定日(4月1日)を資格算定日とする。
※2014年度入試の場合、2011年6月以降の帰国。本人が単独で海外留学した場合は該当しません。
2:1997(平成9)年4月2日より1999(平成11)年4月1日までに出生の者で、次のA、Bのいずれかに該当する者。
A:2014年3月に中学校を卒業見込みの者または2013年3月に中学校を卒業した者。
B:海外の学校に就学している者等で、本校において、中学校卒業と同等の就学実績があると認めた者。(あらかじめ、本校にお問い合わせください。)
3、保護者のもとから通学可能な者。(本人のみの下宿、アパート、会社等の子弟寮からの通学は認めておりません。)
保護者は父もしくは母が原則ですが、やむを得ない理由で不可能な場合は、東京またはその近辺に一家計を立て(就学中の兄・姉等は不可)、学校との連絡が容易にとれ、直ちに来校できる、
親権者と同等の責任を持つ在京保証人が必要であり、入学後はその家庭から通学していただくことを条件といたします。
※青山学院高校のHPから抜粋しています。
・帰国生→ 保護者の就業による海外在住の結果、海外に住むことになった生徒
ほとんどの学校が、上記のように定義しています。
ですから単身留学をしている生徒さんは、どんなに海外が長くて、英語がペラペラになっても、帰国生と認められませんでした。
ところが最近、国内のインターナショナルスクールに通う生徒さんを、現地校・インター生と同じように、帰国生として扱ってくれる学校が増えてきました。
よかったですよね。^^
それなら留学生だって、帰国枠を使わせてほしいですよね?
ご紹介します。^^
※留学生が帰国枠で受験する場合、通常の合格基準と比べて難しくなります。
※留学生が帰国枠で受験する場合は、A方式(現地校・インター生型)のみです。
※留学生の帰国枠入試は、通常のものと同じです。
上記の関西の附属校は、留学生も帰国子女枠で受験できます。
同国とRitsは、募集要項に留学生の帰国枠について書かれていませんが、大丈夫です。
入試担当の先生に確認してあるんですよ。^^
では関東や他の地域には、留学生が帰国枠で受験できる学校はないんでしょうか?
メルマガのお知らせです。
関東、およびその他の地域で、留学生に帰国子女枠受験を許可する高校について、配信します。
留学生のみなさんのお役に立ちたいと思います。^^
4月23日(水)の24:00までに、こちらを登録しておいてくださいね。
今日のアドバイスが皆様のお役に立てたなら幸いです。
では今日も笑顔の一日を!
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